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2014年12月26日

財産管理

遺言というと縁起でもない、まだ早い、財産がないから必要ない、面倒などと後回しにして混乱を招くことが多いようです。

日頃良好な関係の親、兄弟も経済状況や環境で考え方が変わり、思わう争いを起こすことになります。

不要な争いを避けるために元気なうちに法律的にもきちんとしておくことです。

きちんとするためにはそれなりに費用は掛かります。もちろん自分で遺言書を書くことも可能で、それが一番安上がりです。しかし記載事項が法的に不完全で遺言書としての体をなさず、いざという時に混乱を引き起こすことになります。

確実に遺言する方法として弁護士に依頼して財産管理をする、公正証書を作るというのがあります。

専門家に依頼するとそれなりに費用がかかりますが後者の方が安く確実に遺言書を作成できます。

公正証書というのは公証人と一緒に公証役場へ行って作成を依頼して作ってもらう書類です。公証役場へは実印、印鑑証明などと本人確認できるものと2人以上の証人と共に行くことです。病気などで公証役場へ行けない人は公証人に出張してもらうことも出来ます。

誰でも遺言書を作るなどどいう経験は少ないので、どんなことをどのように書いていいのかわかりません。

そんな時公証人は依頼者の事情を聞いてその人にふさわしい内容をアドバイスしてくれるので、相談しましょう。自分の死後争いのないよう早めに手を打つことが大切です。